住宅ローン借り換え・繰り上げ返済 これで大丈夫!は、住宅ローン借り換えや繰り上げ返済をご検討中の方に住宅ローン返済の情報を提供いたします。また買い換えや主要な金融機関の情報も紹介いたします。
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年間の自己破産件数は約14000件といわれていますが、その内住宅購入が原因で自己破産にまで追い込まれている人が約3%います。
14000件の3%といえば4000人です。
4000人の人間が毎年住宅ローンの返済ができずに自己破産に追いやられている事実を認識されたほうがよいでしょう。
住宅ローンを組む時にはやがて給料が上がることを見越して返済可能額ギリギリの設定をしてしまうという方をよく見かけます。
残念ながら現在は勤続年数に伴い収入も右肩上がりに上がるというわけにはいきません。
住宅金融公庫の調べでも住宅購入前と購入後の収入を比べると過半数の人が収入は変わらないと答え、3割以上の方が減ったと回答しているのです。
こういった現実を踏まえて住宅ローンを組む時には厳しめに将来の収入を見積もっておいたほうが無難といえるでしょう。
1~3ヶ月程度であればもし住宅ローンの返済が滞っても催促状が届くといった程度ですみます。
しかし、6ヶ月以上返済が延滞した場合は、まず保証会社が住宅ローンの残高を代位返済(負債者の代わりに住宅ローンを返済すること)し、さらに返済が不可能であると判断された場合は保証会社は担保物件(負債者の土地、建物)を競売にかけ売却しようとします。
話し合いによって任意売却も可能なのですがいずれにしてもせっかく購入したマイホームを手放すことになりかねません。

返済が困難になったら延滞してしまう前にまず借入先の金融機関に相談しましょう。
金融機関にとっても返済してもらえなくなることは困りますので、その段階でできることをアドバイスしてくれるはずです。
もし延滞してしまい、返済の見通しも立たないといった場合は個人版民事再生法の利用を検討しましょう。
個人版民事再生法とは裁判所を通して借金を整理しながら生活状況を立て直すための法律で、自己破産と違いマイホームを手放さなくてもすみます。
個人版民事再生法を利用する際は弁護士に相談しましょう。
個人版民事再生法の対象は住宅ローン以外の債務が3000万円以内で安定した収入がある人で、借金総額の5分の1か100万円のどちらか多い金額を3年で返済すれば借金の残りは免除されます。
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